確定申告の方法
所得税(国税)および住民税(地方税)で、寄附金控除の適用を受けることにより、所得税の還付や翌年度住民税の減額を受けることができる場合があります。
そのためには、所得税は確定申告を、住民税は住民税申告をする必要があります。
なお、所得税の確定申告をした人は、住民税の申告もしたこととなりますので、別途、住民税の申告をする必要はありません。
所得税(国税)および住民税(地方税)で、寄附金控除の適用を受けることにより、所得税の還付や翌年度住民税の減額を受けることができる場合があります。
そのためには、所得税は確定申告を、住民税は住民税申告をする必要があります。
なお、所得税の確定申告をした人は、住民税の申告もしたこととなりますので、別途、住民税の申告をする必要はありません。
「ふるさと納税」をしたことにより、所得税の還付を受ける場合(ワンストップ特例申請者を除く)は、税務署へ確定申告(一般には還付申告という)を行ってください。
給与所得者等でも確定申告を行う方は、これまで通り確定申告で寄附金控除を申告しなければなりません。また、確定申告が不要な給与所得者でも、5ヶ所を超える地方公共団体へのふるさと納税を行う場合は、確定申告が必要です。
また、毎年、確定申告をしている人は、申告の際に寄附金控除の記載をお忘れなく!
所得税の還付申告書は、提出時の納税地(一般には住所地)を所轄する税務署へ提出しなければなりません。
還付申告書は、通常の確定申告期間とは関係なく、「ふるさと納税」を行った年の翌年の1月1日から5年間は申告することができますが、早めに提出してください。
確定申告書は、源泉徴収票を確認しながら、簡単に作成することができます。
国税庁のホームページには、確定申告書を簡易に作成できるコーナーがありますので、ご利用ください。また、作成した申告書は、添付書類を同封し、郵送にて申告することができます 。
※e-Taxにて申告することもできます。詳しくは、下記の国税庁e-Taxホームページまで
e-Taxとは、自宅やオフィス、税理士事務所からインターネットを利用して、申告や申請・届出等ができる便利なシステムです。
所得税を課税されていない人で、住民税のみ課税されている人は、「ふるさと納税」を行った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村役場へ、住民税の申告書を提出してください。