ふるさと納税とは
自分が生まれ育った“ふるさと”に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市区町村)に対して『寄附』を行った場合、2,000円を超える部分について、個人住民税のおおむね2割を限度として、全額が控除される制度です。
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政府インターネットテレビ【22ch】でふるさと納税の制度を動画で紹介しています。
ふるさと納税に関するご質問はこちらをご覧ください。
自分が生まれ育った“ふるさと”に貢献したい、自分との関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体(都道府県や市区町村)に対して『寄附』を行った場合、2,000円を超える部分について、個人住民税のおおむね2割を限度として、全額が控除される制度です。
政府インターネットテレビ【22ch】でふるさと納税の制度を動画で紹介しています。
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寄附をした翌年の2月16日から3月15日の間に、お近くの税務署で税の申告をする必要があります。この申告には、寄附をしたときに受け取った「領収書」を添付しなければなりませんので、それまで大切に保管してください。
住民税の税額控除だけを受けようとする場合は、お住まいの市役所、町・村役場へ簡易申告してください。
ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をした場合に、個人住民税課税市区町村に対するふるさと納税の控除申請を寄附者本人に代わって、寄附先団体(松山市)が行う制度です。この制度の適用を希望される方は、お申し出が必要です。(別途「申告特例申請書」を提出して下さい。)
ただし、給与所得者等でも確定申告を行う方は、これまで通り確定申告で寄附金控除を申告しなければなりません。
※確定申告が不要な給与所得者でも、5ヶ所を超える地方公共団体へのふるさと納税を行う場合は、確定申告が必要です。
控除額の計算、限度額は、確定申告を行った場合と変わりませんが、所得税の軽減額が、住民税から軽減されます。